疑念の目「事実無根」解明
当真嗣康議員の一般質問要旨解明特別委員会調査報告
一方、先の第一〇六回議会定例会において、当真嗣康議員による一般質問のなかで、疑念の目を向けられていた「西部連道土地改良区」内における諸々の一般質問は関係地主に動揺を与えたなかで、村議会においては「当真嗣康議員の一般質問要旨解明特別委員会」を設置し、事実関係の解明にのりだしました。
同特別委員会は、七回の委員会を開くなかで関係者から調査活動をつづけ、その結果、当真議員が示した領収証や写真等は事実関係にもとづかない、空虚な発言であり、当真議員の疑念の目は「事実無根」という調査結果をまとめ、第一〇七回村議会定例会の席上で報告されました。当真議員の不本意な発言は多くの村民に動揺を与えたなかで”広報よみたん”では村民にその真実を知っていただきたく、報告書の全文を次の通り掲載します。
調査結果
第一〇六回読谷村議会定例会の一般質問において、当真嗣康議員から西部連道土地改良区の事業に関連して種々発言があり、これに対し三月二九日に開催された西部連道土地改良区の第三回通常総会において、当真嗣康議員の質問事項が事実関係と相反するということが問題提起され、一部地主に動揺を与えているので議会としてもその事実関係を解明してもらいたいという要請を西部連道土地改良区理事長から受け、本村議会としてはこれの解明をするため、三月三一日の本会議において特別委員が設置置され、閉会中の調査に付されたが、本委員会としては、当真嗣康議員の発言中特に次の四点について問題があるということで調査をしてきたので、以下調査結果を報告する。
一、「西部連道土地改良区は、鉱業法第七条違反によって鉱業課から土地改良事業の一部が中止命令をされている」ということについて
調査結果
鉱業法第七条違反だということで鉱業課から西部連道土地改良区の事業に対して文書及び口答でも中止命令を受けたことはない。しかし現在のような方法で採掘すると鉱業法に抵触する恐れがあるので、どうしても現場内流用をして事業を進めるのであれば、正式に鉱業法の手続きをして鉱業権をとって採掘しなさいという行政指導は受けている。
右述のような行政指導を鉱業課から受けたので西部連道土地改良区としては、自主的に現場内流用するのを止めて、その分の予算は請負業者とも協議して他の工事に振り向けて今回の工事は全て終っている。
二、「土地改良事業区内から違法に採掘された品物が一般廃棄物処理現場の中に持ち込まれているという事実関係について」
調査結果
西部連道土地改良事業の設計、同工事仕様書及び図面に基づいて路盤工の流しコーラルについては、修正CBRの試験結果によって村の一般廃棄物処理場の西側が採取所として設定されている。また路盤工に使うコーラルは流しコーラルというように限定されたので、そこから採掘されたコーラルは森岡コーリーの機械を使用して大きい石と流しコーラルに分類するために、一般廃棄物処理場に持ち込まれたのが事実である。
三、「あれは土地改良事業区だけに使われたんじゃなくして、それ以外に持ち出されて金もうけの対象にされている」ということについて
調査結果
この件については、仕様書及び図面に基づき工事を進めてきたが、今回の工区