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1982年6月発行 広報よみたん / 3頁

疑念の目「事実無根」解明 当真嗣康議員の一般質問要旨解明特別調査委員会調査報告

〔266号2ページの続き〕

(波平地域)において客土用の土が現場において設計数量に不足を生じたので、これの設計変更を何川となく県や国に申請したが、それが認められず苦肉の策として請負業者は、たまたま森岡コーリーの鉱区内にある土と分類したぐり石や大きい石と対等に交換することに双方とも合意をしたものである。
 仕様書及び図面に示された二重兼久の採取所において、ふるいにかけられた流しコーラルは全部路盤材として使用し、他のぐり石や大きい石については外部に持ち出されているが、これは前述のとおり、客土用の土と対等に交換されたものであり、金もうけの対象にはなっていない。
四、「西部連道土地改良推進協議会がコーラル採掘を条件にしてある業者からお金を受け取っているという事実について、また土地改良推進協議会の誰かが誰からかお金を受け取った事実がある」ということについて
調査結果
 本件については、西部連道土地改良事業推進協議会がコーラル採掘を条件にしてある業者からお金を受け取ったということであるが、そういう事実はなかった。なお当真議員が証拠として入手した領収証は次のようなものである。これは同地区の上地改良事業の採択条件としてコーラル業者が採掘して滑走路部分に散在している石粉の除去と整地作業の指示を国・県から受けたので、同協儀会としては土地改良事業を採択してもらうため、滑走路等に散在しているコーラルを集積整地するため、それ相当の経費を要している。
 この土地改良事業が採択されるまでには紆余曲折として諸々の問題があったが、別紙和解契約書に基づき、西部連道上地改良推進協議会が整地して二重兼久地内に集荷してある石灰石の半分は仲村産業に贈与し、残りの半分はこの仲村産業に片付けてもらうように合意した。
 上述のとおり西部連道土地改良推進協議会としては、土地改良事業を採択してもらうためにそれ相当の経費を要したので、その整地費の一部に充当するため仲村産業から西部連道土地改良推進協議会会長安田慶文が三五〇万円を受領し、この金は同協議会の帳簿に記入され処理されている。
 なお西部連道土地改良事業が採択されるまでの経緯については既ね次のとおりである。
(1)・昭和四九年八月ボーローポイント地域が返還される。
(2)・昭和五〇年度から返還軍用地の跡地利用計画として同地域の土地改良事業を実施するため推進協議会の設置
(3)・昭和五四年五月県とのヒャーリングの中で滑走路部分の石粉の除去と整地作業の指示を受ける。更に総合事務局の土地改良課からも同様な指示を受ける。その当時、同地域ではすでに地主個々と数社のコーラル業者が合意をして石灰石の採取が行われていた。その採取については、土地改良事業が採択できるような方法で配慮をし、村から基本的な考え方を提示するとともに、地主会の方からも石灰石の採取要領を業者に提示してそれに基づき念書を交した。しかし村の行政指導及び総合事務局鉱業課の再度の警告を無視して違法行為が続いた。
(4)・昭和五四年五月二五日総合事務局通商産業部長から業者あてに厳重な警告が行われ、更に同年七月二日には同業者は、沖縄総合事務局長あてに始末書を差し入れ、更に同年十一日二九日には鉱業課からボーローポイント地内における一切の採掘中止の警告を受け、その後は違法採掘はなくなった。
(5)・昭和五五年一月~三月県とのヒャーリングの中で実施設計に入る前に滑走路に散在する石粉の除去作業と整地をして現形地形が確認できるようにとの指示を受ける。このことについては鉱業課も了解している。
(6)・昭和五五年四月十四日沖縄県知事あてに西部速道土地改良区の設立認可の申請をしたが、これに対し仲村産業代表者の仲村昇から、同地域は仲村産業の占有する土地で石粉の未採掘地域が残っており、その分一ヶ所に場所を設定して、いわゆる地主会が採掘を認めるとともに、地主会が整地をして一ヶ所に集積してあるコーラルを仲村産業に引き渡しなさいと、これを引き渡さないときは土地改良法第五条第七項の同意を得てないとの理由で知事に異議中立てをするという条件を地主会に提示された。これに対し地主会は鉱業課の行政指導によりこういうことは違法行為になるということであったので仲村産業の要求を拒否した。
(7)・昭和五五年十月三日仲村産業は(6)の要求が地主会から拒否されたので、県知事あてに異議申立てを提出したのでそこで事業が止ってしまった。
(8)・昭和五五年十一月十日県並びに総合事務局の行政指導により土地改良事業が実施出来るように双方で話し合いすべきだということで、仲村産業と地主会双方とも代理人、弁護士の立ち会いで和解契約を交し、その和解が成立した。この和解契約は県の会議室でやり、その立会人として双方の弁護上と村からは村長、当時の農地改良課長・比嘉徳栄と係長の新城正雄、仲村産業からは仲村昇、前の峰開発代表者・比塩秀哲が立ち会って和解契約書が締結されている。
(9)・昭和五五年十一月十二日昭和五五年十一月十日の和解葵約により仲付産業は県知事に提出してあった異議申立てを取り下げた。よってこの和解契約により仲村産業から西部連道土地改良推進協議会の会長・安田慶文は前述の整地費の一部に充てるため三五○万円の授受があったということは事実である。
(10)・昭和五五年十二月二五日西部速道土地改良区は沖縄県知事より設立認可がされた。
まとめ
 以上のように特別委員会で特に問題になった四項目について関係者の意見と事実関係を調査した結果、当真嗣康議員の発言は事実とは相反する発言である。当真議員は、その発言に至るまで証拠書類として領取証や写真及び住民からの声だということであったが、当真議員としては、そのような事実関係の調査はせず公の場でそのような発言になり、去った三月二九日の第三回西部連道土地改良区通常総会において関係地主に動揺を与えたことは公人として好ましい発言ではなかった。
 本特別委員会の今回の調査結果からすると、公の場での議会人の発言は事実調査に基づいて慎重にし責任ある発言が強く望まれるものである。
 なお、当真議員の発言中に昨年暮れに出廻った差出人不明の文書についても触れられていたが、同文書にあるような「村、西部連道土地改良組合、八城建設、森岡コーリーの四社が組んで大がかりな黒い計画が進行中である」とのことは、今回の調査からは何一つ見受けられなかったことを付き加えて、本特別委員会の調査結果のまとめとする。
 当真嗣康議員の一般質問
=要旨解明特別委員会=
委員長・大城英三郎
副委員長・山内真永
委員・大城行雄・知花繁治・比嘉幸徳・当山真市比嘉義雄・上地正雄・知念政仁・池原安夫

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