児童手当 現況届けの提出を六八三○日まで
児童手当の支給を受けている方は、六月一日から六月三〇日までの問に「児童手当現況届」を村役場・厚生課に提出しなければなりません。現況届は、引き続いて児童手当を受けるための大切な手続きです。
この現況届は、受給者の前年の所得の状況と、六月一日現在での児童養育の状況などを確認するために提出していただくためのものです。
もし、この届けを出さないと、引き続いて受給できる資格があっても、六月分以後の児童手当の支払いを受けることができなくなりますから、必らず期限内に提出して下さい。なお、官公庁、三公社に勤めの方は勤め先に提出して下さい。
児童手当の内容や届け出の手続きなど、詳しいことは村役場・厚生課にお問い合わせ下さい。
電話・八-二二〇一
※役場では、各字公民館を利用し、巡回受付を行います。日程については、現況届の用紙とともに受給者の方へ通知いたします。