児童扶養手当・特別児童扶養手当
児童扶養手当は、父と生計を共にしていない児童を養育する人(母または母以外の養育者)に支給される手当です。
また、特別児童扶養手当は、障害児を養育する人(父か母または父母以外の養育者)に支給される手当です。
この二つの手当の支給額が改定され、昭和57年9月分から増額されます。改定額は次のとおりです。
児童扶養手当
●養育児童1人の場合…3万1,200円→3万2,700円
●養育児童2人の場合…3万6,200円→3万7,700円
特別児童扶養手当
●1級障害児童の場合…3万6,000円→3万7,700円
●2級障害児童の場合…2万4,000円→2万5,100円