引っ越し時の手続 転出・転入届をお忘れなく
春の引っ越しシーズンを迎え、目の回るような忙しさに追われている方も多いことでしょう。
引っ越しで忘れてはならないのが転出・転入時の届け出です。うっかりして手続を忘れると、選挙に参加できなかったり、国民年金の給付が受けられないなど、さまざまな不都合が生じる場合があります。適切な住民サービスを受けるためにも、届けば必ず出しましょう。
〔住民基本台帳への記載〕
住民基本台帳への記載や削除等は、転出・転入届を出すことによって行われます。
引っ越す日と転出先の住所が分かったら、現在住んでいる所の市町村役場で転出証明書をもらいます。転入届は、引っ越した日から十四日以内に転出先の役場に提出してください。
住民基本台帳は、住所、世帯等に関する住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、住民税の賦課徴収、国民健康保険、国民年金その他、住民に関する事務処理の基礎となります。
ですから、転入届を出さなければ、選挙権の行使や国民健康保険の給付などが受けられないばかりでなく、義務教育就学のもとになる学齢簿の作成もできないことになってしまいます。
なお、同じ市町村内で住所を変えたときは”転居届”を出さなければなりません。