読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1985年6月発行 広報よみたん / 13頁

読谷村給水工事指定店水道料金徴収業務の依託について

読谷村給水工事指定店、水道料金徴収業務の委託について
 昭和六十年度の読谷村水道給水工事指定店(十六杜)の指定と水道料金徴収業務の委託(十四名)が左記の通り決定されましたのでお知らせいたします。
 村内における水道の新設、修理等は、本村指定店以外の事業者が施工することはできません。必ず指定店に工事を施工させて下さい。
 水道料金の支払については、銀行口座からの振込みと、水道課窓口での支払い以外は全部委託徴収となっています。
 委託徴収の場合、留守、あるいはその他の事情で、再三訪問しても徴収できないところがあり、徴収人に迷惑をかけておりますのでご注意下さい。
 委託徴収に無理のある方は、銀行口座からの振込みをおすすめいたします。手続は各金融機関で簡単にできます。
 尚、ニケ月以上の滞納者については、停水処分の手続きが取られますのでご注意下さい。

読谷村告示第42号
 読谷村水道事業料金徴収業務の委託(集金人)
 地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定に基づき告示する。
  昭和60年4月27日
  読谷村水道事業管理者 村長 山内徳信

読谷村告示第41号
 読谷村水道給水工事指定店の指定について
 読谷村水道給水工事指定に関する規程第21条の規程に基づき告示する。
  昭和60年4月27日
  読谷村水道事業管理者 村長 山内徳信

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