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1986年2月発行 広報よみたん / 9頁

国税だより 所得税の確定申告はお早目に 移動納税相談について

-国税だより-所得税の確定申告はお早目に
 昭和六十年分の所得税の確定申告は、二月十六日から始まります。申告期限は三月十五日ですが、期限間近になりますと税務署は大変混雑し、落ち着いて相談できなかったり、長時間お待ちいただくようなことになりかねませんので確定申告はできるだけ早めにお済ませ下さい。
〈正しい申告を〉
 所得税は、自分の所得の状況を最もよく知っている納税者が、自ら税法に従って自分の所得と税額を正しく計算して申告し、納税するという申告納税制度を採用しています。昨年一年間の所得と税額を正しく計算し、お早目に申告と納税を行ってください。
 確定申告をしなければならないのに申告をしなかったり、誤った申告をしたりしますと、後で不足の税金を納めるだけでなく、不足額の十%又は五%(不正な行為があったような場合には、三五%又は三〇%)の割合の加算税が課され、更に、延滞税も納めなければならないととになります。
〈確定申告をしなければならない場合〉
 次のような場合は確定申告をしなければなりません
一、事業をしている場合
 不動産収入のある場合、土地や建物を売った場合などで、昭和六十年中の所得金額の合計額が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除の合計額を超えるとき。
二、サラリーマンで
①給与の年収が一、五〇〇万円を超える場合
②給与所得や退職所得以外の所得金額の合計額が二〇万円を超える場合
③二カ所以上から給与を受けている場合などです。

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