読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1986年3月発行 広報よみたん / 9頁

読谷飛行場転用計画 第四章 読谷飛行場転用計画(案) 四、土地利用構想(案) 第五章 転用計画実現に向けて 一、所有権問題の解決 二、黙認耕作の問題解決 三、先導的事業の促進 四、沖縄振興開発特別措置法の活用 五、第二次沖縄振興開発計画期間内で実現 六、現地問題の調整解決

〔第311号4~8ページの続き〕

団地の整備をはかる。
 それに伴ない、収益性の高い亜熱帯沖縄農業の一大産地を形成し、組織的・計画的農業経営を目指すものとする。将来、県内外への出荷に対応できる流通センターを立地させる。
③センター地区においては、沖縄国体競技場(ソフトボール会場)を核とする運動公園及び行政庁舎の整備を行なう。
④また、産業経済、教育文化等の復合拠点施設としてクラフトパーク(地場産業・工芸・美術広場)等の広域施設の整備を進める。
⑤文化交流広場においては、「森と湖の広場」を創出し、赤犬子芸能会館、図書館、博物館、国際平和研究所、映像文化センター、公会堂、健康増進センター等をメニューとして、ゾーン形成を進める。
⑥さらに産業開発の一環として緑化センター、亜熱帯農産物流通加工センター及び試験・研究施設の整備を検討していく。
土地利用フレーム
 施設用地規模は、各施設の配置関連できるものであるが、配置計画を立案するにあたっては、現段階での土地利用区分の目安となるフレームを設定する。これは、公共公益用地と農業団地等の用地に大別する弾力的な枠組みとして想定するものである。

第五章 転用計画実現に向けて
一、所有権問題の解決
 (1)早期解決
 問題の解決をしないまま戦後四十年が経過しようとしている。衆議院決算委員会(昭和六十年)の「昭和五十六年度決算委員会議決」において当用地の利活用の促進が明記され、次の常会のはじめに報告することとなっている。
 読谷飛行場転用計画(案)に基づき早急に問題解決をはかるよう関係機関との話し合いを進めていくものとする。
 (2)問題解決の対象者
 この問題の発生と経緯からして、問題解決の対象者は旧地主及びその承継人である。旧地主関係者は那覇防衛施設局が実施した位置境界明確化事業において相互確認された公簿・公図もれ土地申請者として特定することができる。
 (3)利用計画に基づく実質回復
 当所有権問題については、接収以来の特殊事情と旧地主関係者のこの土地への特別の価値感情を配慮するとき、所有権が旧地主関係者に帰属しているのと同等の実質回復をなすべきであると考える。今後、関係機関との話し合いにより、新しい土地利用に基づく権利の回復、その具体的方策の検討を進めるものとする。
二、黙認耕作の問題解決
 黙認耕作については、問題が戦後沖縄の米軍支配下という特殊事情に起因することや現実に耕作者の生活があることを考慮しなければならない。今後、正常な利用秩序への回復をはかるため、農業用地の開発整備とあわせて、農用地利用増進事業の活用など実情に即した現実的な方策の検討を行うものとし、この問題の円滑な解決を求めるものとする。
三、先導的事業の促進
 (1)62年沖縄国体ソフトボール大会場の整備促進
 旧読谷飛行場内への六十二年沖縄国体ソフトボール大会場の設置は、本村の総合的むらづくりの一環として推進している事業である。これはまた読谷飛行場転用計画の先導的事業であり、その整備促進をはかる。
 (2)国道58号バイパスの導入
 現在の道路交通の事情に鑑み、国道58号のバイパス的道路の必要性については衆目の一致するところであり、当用地を南北に縦断する見通しである。この道路は本村の広域的役割を発揮する重要な幹線である。また土地利用の骨格ともなるものであり、この導入の促進をはかる。
四、沖縄振興開発特別措置法の活用
 読谷飛行場用地の戦後処理の諸問題の解決にあたっては、政府の特別の施策をもって解決すべき問題であり、加えて長期にわたる軍用地接収に伴う社会的損失への配慮と、軍用跡地の原状回復という意味あいからも開発事業の促進が必要である。これに対応する法制度としての沖縄振興開発特別措置法の特段の活用と該地域の問題解決に必要な政令改正及び特別に施策を講じ、第二次沖縄振興開発計画の達成に貢献する事業推進をはかるものとする。
五、第二次沖縄振興開発計画期間内で実現
 読谷飛行場転用計画に基づく具体的施策の実現については、第二次沖縄振興開発計画の事業として、その実現を図るものとする。そのために、沖縄県に対して、第二次沖縄振興開発計画の事業の中に編入してもらうよう要請するものとする。
六、現地問題の調整解決
 読谷飛行場転用計画審議会は、「読谷飛行場用地の問題を解決する」という点で全員一致しており、そのため、現地問題解決の場として、次の通り具体化するものとする。
 (1)旧読谷飛行場の現地問題を解決するために、旧地主関係者、黙認耕作者、読谷村の三者による話し合い及び調整等による解決を基本とする。
 (2)話し合いの場の設定等に当っては、読谷村が計画し実施する。

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