所有地及び耕作地の申告について 農業委員会委員選挙人名簿登載申請について 昭和61年8月1日より~
農業委員会では、毎年各世帯ごとの所有地と三〇二・五坪以上の自作地及び耕作地(農地法に基づく借入地)の利用状況の申告と、農業委員会の委員の選挙人名簿の認定を行うことになっています。
この申告に基づいて、各世帯の農地の所有実態と農業経営の実態を把握し、各農家の農地基本台帳を整備するとともに、農業施策の具体的推進の基礎資料となりますので、農家自体の経営にも重要な役割をもつものです。
なお、この申告をしない方は、農地の売買、農業者年金の加入資格、農業委員会の委員選挙権の認定、農業関係の融資を受けるときの耕作証明書等の発行が受けられない場合がありますので特に皆様方の御協力をお願いいたします。