国民年金 年金よもやま話 免除基準が改正されました確かな老後のためにも免除申請は慎重に!!
国民年金制度にしかない保険料の免除制度は、本来、無職の人や所得の低い入など、保険料を納める余裕がない人について、無理が生じないようにとの配慮から設けられているものです。
今回、免除基準が改正されましたが今後の免除基準のあり方などについて考えてみましょう。
新年金制度が今年四月からスタートしましたが、年金制度始まって以来の大改正なので、国民年金の保険料免除制度は、自営業者等、第一号被保険者のみ残されることになりました。
保険料免除制度は、将来の年金額を考えるときに、必ずしも有利な取扱いになるとはいえません。
免除制度には、法で定められた要件に該当すれば、当然に免除される「法定免除」と所得の少ない加入者からの申請によって免除される「申請免除」があります。
しかし、免除は申請すれば必ず認められるものではなく、「免除基準」という一定の基準に照らして審査されます。
最近、保険料額が毎年引き上げられる関係から、免除申請をする方が多くなりましたが、中には、「子どもの教育費が大変だから」とか「「ローンの返済で首が回らない」とかの理由で申請する方があるようですがこれらは申請理由にはあたりません。
ところで免除基準が今年六月改正されましたのでその中身を二、三点見てみましょう。
(一)、まず、被保険者、配偶者、又は世帯主の所得につき、前年分の所得税額があるときは免除されません。
(二)、被保険者、配偶者、世帯主のいずれにも、市町村民税が賦課されていないときは免除されます。
(三)、前記一、二、によって決定できないときは、資産や家族状況等を考慮して決定されますが、今回特に強調されているのは、その世帯が高額(七万円以上)な生命保険料等を支払っているときは、国民年金保険料の支払負担能力があるものとして免除されないことになったことです。