昭和六一年六月一日から児童手当制度が改正され、二人目の子どもにも児童手当が支給されています。 新制度は、十八歳未満の児童を二人以上養育しており、そのうちの一人以上について、義務教育就学前(小学校入学まで)までの児童に、児童手当が支給されます。
新制度は昭和六一年六月から実施されていますが、制度の移行について段階的に支給対象者が変わり、昭和六三年四月に制度が完成します。
制度移行二年目の受給資格と支給額
62年4月1日~63年3月31日
○受給資格
昭和五八年四月二日以後に生まれた児童を含み十八歳未満の児童を二人以上養育していること。
又は、義務教育終了前の児童を含み十八歳未満の児童を三人以上養育していること。
なお児童については、自分の子どもである必要はありません。現にその子を養育していれば受給要件を満たすことになります。
※前年の所得が所得制限額以上の方は児童手当は受けられません。
○支 給 額
児童手当の額は、二人目の二歳未満(昭和六二年四月一日現在)の子どもについては月額二五〇〇円、三人目以降の義務教育終了前の子どもについては月額五〇〇〇円が支給されます。
◎2年目(昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間)
●第2子分は、昭和62年4月1日現在で満4歳未満
●第3子以降分は、昭和62年4月1日現在で満9歳未満
-請求手続きはお早めに-
①現在、児童手当を受給している方は、新たに認定請求手続きをしなくても引続き受給できます。
②昭和五八年四月二日以降に生まれた児童を含み、十八歳未満の児童を二人以上養育している方は認定請求手続をしなければなりません。
昭和六二年三月一日から三月三十一日までに手続をすませて下さい。
③認定請求手続時に持参すべきもの
○印鑑、年金手帳(厚生年金、国民年金等)
○受給者名義の預金通帳
○昭和六一年一月二日以後読谷村に転入された方は、昭和六十一年度の児童手当用所得証明書(前住 市町村発行)を提出する。
※児童手当は、転入、転出する際新たな住所地で認定の手続きをしなければなりません。
※出生等により新たに受給資格者となった方は、出生届と同時に請求手続をして下さい。
-尚、制度について詳しくは厚生課児童手当係までお問い合せ下さい。