県内受給者を
救済
本土との年金格差問題
沖縄復帰特別措置
改正される
-保険料の追納を認める-
-追納分月額二四〇〇円-
●特別措置の主な内容
①沖縄の国民年金の加入者が国民年金に加入できなかった期間(最長九年)について国負担によ り年金額の三分の一を支給する。
②加入できなかった期間については、保険料の特別納付ができる(納付すれば、年金額を全額支 給)
●特別納付の対象者
①昭和三六年四月一日~昭和四五年三月三一日の間に県内に住所があった人。
②生年月日が大正十五年四月二日から昭和二五年四月一日までの者で昭和四十五年四月以前に公的年金に加入していない期間を有する者(県内で約二十万人、県外居住者で約六千人が対象者とみられている)
県内では三六歳以上の会社員や公務員、船員とこれらの妻、昭和四五年四月以前の学生などに今回の特別納付による給付拡大の可能性があります。
この機会に各自の年金について点検し、該当者は役場年金係まで申し出て下さい。