読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1987年3月発行 広報よみたん / 9頁

事業系ごみ(産業廃棄物)搬入中止のおしらせ〈読谷村役場保険衛生課〉

 村民の皆様、平素はゴミ処理に御協力を下さり感謝申し上げます。
 「廃棄物処理法」によりますと一般家庭より排出される廃棄物は市町村がその処理義務を負い、事業者は自らの責任において適正に処理しなければならない一とされています。
 本村のゴミ処理にあっては、これまで生活ゴミと共に事業系ゴミも処理もしてまいりましたが、ゴミ処理場周辺が土地改良事業により整備される中で従来通りの処理方法での対応ができなくなりました。このため昭和六二年三月一日より次の事業系ゴミについてはゴミ処理場の処理はできませんのでお知らせいたします。

 ※業者請負ごみ
 ー建築廃材、がれき、防音工事等の増改築に伴うごみ、宅地造成の木材、雑草等
 ※事業所ごみ
 ー工場から出されるごみ・古タイヤ等

〇一般家庭ごみの搬入について
 ごみの排出量は近年増加し各市町村ともその処理に苦慮しているところです。本村でもその収集運搬については地域住民の協力(各自パッカー車への積込み等)をいただいているところですがその搬入については次のとおり村民の御協力をお願いいたします。

※指定日以外にごみを出すと、八工、悪臭の発生源になりますので指定日、場所をお守り下さい。
※粗大ごみー家庭電化品、家具等パッカー車に積み込みできないものは各自でゴミ処理場まで搬  入して 下さい。
◎尚、搬入については役場(保健衛生課発行の許可証が必要です。
※多額の工事費で完成したごみ処理場を長く使用するためにも村民一人一人がごみの減量化、  資源化に 努め、自家処理できるものについては各家庭で処理しましょう。

現在、次の所で資源ゴミの買取りをしております。
○古紙類
リサイクル沖縄
 読谷村字座喜味一二二三
    ■八ー〇二一五
〇アルミ・金属くず類
字良鋳物工場
 読谷村字喜名二五七
    ■八ー二八〇七

※村の処分場に搬入、処理できないもの
 ー新築、改築の際出る大木、雑草、がれき、廃材、ビニール畑からの雑草等

不法投棄の禁止ー廃棄物処理法ー
 ゴミを不法投棄した場合は三カ月以下の徴役、又は二〇万円以下の罰金となります。
 本村でもこれまで数件の違反者が適発されています。

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