国民年金では、自営業者(第一号被保険者)などは自分で保険料を納めることになっています。 保険料を未納のままにすると、将来満額の老齢基礎年金に結びつかなくなるばかりか万一の事故で障害や遺族になった場合年金を受ける権利さえもなくなるおそれがあります。
保険料を納めることが経済的に困難なとき、次のいずれかに該当し、一定基準以下であれば保険料が免除されます。
(1)所得がないとき
(2)被保険者またはその世帯の人が生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
(3)地方税法に定める障害者または寡婦で、年間の所得が百満円以下のとき
(4)その他保険料を納めることが著しく困難なとき
免除の手続は市町村役所の国民年金係で『免除申請書』を提出して下さい。
◎保険料の免除を受けた期間は追納できます。
保険料の免除を受けた期間は、十年前までさかのぼって追納できます。
追納すると、その期間は満額で年金が計算されますので有利です。生活にゆとりができたときは追納しましょう。