読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1987年11月発行 広報よみたん / 10頁

昭和63年度村立法人立保育園の入園児童の受付について

 昭和六三年度、村立及び法人立保育所の新入園児童の受付を一月十一日より開始します。
 入所定員は、村立が一八○名、法人立が二七〇名の合計四五〇名です。
 申請書類及び添付書類等を揃えて役場厚生課まで申込み下さい。
     記
□入所定員
〈村立〉
  読谷村保育所 -定員六〇名
  読谷村南保育所-定員六〇名
  読谷村北保育所-定員六〇名
〈法人立〉
  わかたけ保育園-定員九〇名
  喜名保育園  -定員九〇名
  のぐさ保育園 -定員九〇名
□受付期間
  昭和六三年一月十一日から昭和六三年二月十日まで。
□受付場所
  読谷村役場厚生課
口申請書類
  厚生課及び各保育園、各字公民館に準備してあります。
□添付書類
(1)昭和六二年分源泉徴収票
(2)昭和六二年度分村県民税及び固定資産税の納税証明書
(3)勤務(予定)証明書、自営業内職、農業従事証明書
(4)母親が出産及び病気等の場合は医師の診断書
(5)母親が病人の看護をしている場合は病人の看護証明又は医師の診断書
□保育園へ入園できる基準
 保育園へ入園できるのは、保護者のどちらも次の各号のいずれかに該当し、その児童の保育ができない場合です。
 ただし、保護者に代って保育する人が家庭内にいる場合は除かれます。
(1)昼間に居宅外で労働することを常想としていること。
(2)昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。(3)妊娠中であるか又は、出産後間もないこと。
(4)疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神及び身体に障害を有していること。
(5)長期にわたり疾病の状態にあるか、又は精神及び身体に障害を有する同居の親族を常時介   護して いること。
(6)震災、風水害、火災、その他の災害の復旧に当っていること。
(7)村長が認める前各号に類する状態にあること。
□保 育 料
 保育料は均一的に同額ではなく同一生計を営む扶養義務者全員の所得税額、村民税額、固定 資産税額 及び児童の年令などによって決定され、各家庭で異なりますのでご了承下さい。
※尚、入園手続についての詳細は役場厚生課までお問い合せ下さい。

利用者アンケート サイト継続のために、利用者のご意見を募集しています。