農業委員会委員選挙人名簿調整について
読 谷 村 選 挙 管 理 委 員 会
農業委員会等に関する法律10条により村農業委員会委員選挙人名簿を調整いたしますので選挙権を有する者は下記事項
に留意の上選挙人名簿搭載申請書を昭和63年1月10日までに必ず村農業委員会へ提出して下さい。
記
1.選挙権者とは……①本村に住所を有する者で10アール(302.5坪)以上の農地について耕作の 業務を営む者
②前号の者の同居の親族又はその配偶者で年間おおむね60日以上耕作に 従事する者
③昭和43年4月1日以前に出生した者
2.申請期日…………昭和63年1月1日現在の状況により記入し1月10日迄に申請する。
3.名簿の縦覧期日…昭和63年2月23日より3月8日まで
(名簿に対する意義申立期間でもある)
4.名簿の確定………昭和63年3月31日
※申請書は農業委員会で準備していますので農業委員会で申請をして下さい。