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1988年2月発行 広報よみたん / 4頁

児童手当 2人目の子どもから支給請求手続はお早めに

 昭和六一年六月一日から児童手当制度が改正され、二人目の子どもにも児童手当が支給されています。
 新制度では、十八歳未満の児童を二人以上養育している場合、その、うちの一人以上について、義務教育就学前(小学校入学)までの児童に児童手当が支給されます。
 新制度は、昭和六一年六月から実施されていますが、制度の移行については段階的に実施され、昭和六三年四月で制度が完成します。

制度移行三年目
 受給資格と支給額

63年4月1日~64年3月31日

○受給資格
 昭和五七年四月二日以後に生まれた児童を含み十八歳未満の児童を二人以上養育していること。
 なお、自分のお子さんでなくても、その児童を監護し、一定の生計関係があれば受給できる場合があります。

※前年の所得が所得制限以上の方は児童手当は受けられません。

○支給額
 児童手当の額は、二人目の子どもについては、月額二五〇〇円、三人目以降については、月額五千円が支給されます。

 請求手続きは
  三月三一日までに!!
①まだ児童手当を受給しない方で昭和五七年四月二日以降に生まれた児童を含み、十八歳未満の児童を二人以上養育している方は認定請求をして下さい。
②認定請求手続の時に持参すべきもの。
。印鑑、年金手帳(厚生年金、国民年金等)
。受給者名義の預金通帳
。昭和六二年一月二日以後読谷村に転入された方は、昭和六二年度の児童手当用所得証明書(転入前の 市町村発行)を提出する。
③昭和六三年三月三一日までに役場厚生課で申請手続をすませて下さい。

児童手当は
 転入、転出する際、新たな住所地で認定の手続きをしなければなりません。
出生等により
 新たな受給資格者となった方は、出生届と同時に請求手続をして下さい。
制度について
 詳しくは役場厚生課児童手当係までお間い合せ下さい。

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