戦後四十周年にあたり、国があらためて戦没者の遺族に対して、弔慰の意を表わすために、特別弔慰金が支給されます。
この特別弔慰金の請求期限が六月十三日と迫っています。期限までに請求しませんと受給できなくなりますので、まだの方は早目に請求手続きを済ませて下さい。
○支給の方法
特別弔慰金は、戦没者一人に対して、額面三十万円の国債で支給され、昭和六一年から昭和七十年までの十年間にわたって毎年三万円づつ償還されます。
○支給の条件
特別弔慰金をうけることができるのは、満州事変(昭和六年九月十八日)以後の戦没者の遺族のうち、昭和六十年四月一日現在において、公務扶助料、遺族年金等を受ける方がいない場合です。
○支給の対象者
特別弔慰金をうけることができるのは、次の順序に従って記載された遺族のうち最も順位が先の方お一人に限ります。
(1)昭和六十年四月一日までに弔慰金(遺族国庫債券)を受けた方
(2)戦没者の子
(3)戦没者と生計を共にしていた①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹(婚姻、養子縁組により昭 和六十 年四月一日に氏がかわっている方は除かれます。)
(4)(3)以外の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹、⑤その他の三親等内の親族(戦没者死亡 まで引 き続いて一年以上生計を共にしていた方に限ります。
なお、昭和六十年六月十四日以後にすでに請求された方及び同順位の遺族として請求に同 意され た 方は、請求しても重ねて受けることができません。
○請求の期限
請求の期限は、昭和六十三年六月十三日です。期限までに請求しませんと受給できなくなりま すからご注意下さい。
○受付窓口・ご相談
読谷村役場 厚生課