従来、健康保険及ぴ厚生年金保険の適用については、5人以上の特定の業種の事業所などで働く人に限られていましたが、昭和61年4月から適用範囲の拡大が行われています。
この適用範囲の拡大は、段階的に行われており、
①昭和61年4月からは、非適用業種(飲食店、サービス業等)の従業員5人以上の法人の事業所 で働く人
②昭和62年4月からは、従業員3人又は4人の法人の事業所で働く人
③昭和63年4月からは、従業員1人又は2人の法人の事業所で働く人
の加入が義務づけられました。
これにより、昭和63年4月1日からは、すべての法人事業所で働く人が、健康保険及び厚生年金保険に加入することが義務づけられました。
健康保険と厚生年金保険に加入することは、従業員ひとりひとりが安心して働ける職場をつくることにもなります。
また、事業所としても優れた人材の確保でき、社会的信用が備わり、ますますの発展にもつながります。
あなたの職場も加入しましよう。
※加入の相談は
コザ社会保険事務所まで
TEL O9893-3-3434