障害をもつ人が働きたいと思っても、障害があるというだけで仕事に就けないケースが少なくありません。その理由としては「能率が悪い」「障害者に適した仕事がない」ことなどがあるといわれます。
しかし本当にそうなのでしょうか。仕事に就いている障害者の中には、その能力が高く評価されている人が少なくありません。障害者のなかには、ねばり強い性格、誠意ある態度、そして不断の努力を身につけている方もいます。適した仕事に就いた人が、障害のない人と変わらない力を発揮している例はいくらでもあるのです。
法定雇用率は一・六%以上
障害をもつ人が、定定して仕事に就けるように、障害者の雇用の促進等に関する法律が施行されています。この法律によって、民間事業主は従業員の一・六%(法定雇用率)以上の身体障害者を雇うことが義務づけられています。
この雇用率制度を経済的に支えるものとして、納付金制度が設けられています。これは、法定雇用率を達成していない企業から納付金を納めてもらい、これを財源として雇用率を達成している企業に対して、調整金を支給するなどの制度です。
毎年九月は「障害者雇用促進月間」です。一人でも多くの障害者の方が仕事に就くことができるよう、ぜひ、あなたの職場でも雇用の門戸を広げてください。