●検察審査会とは?
選挙権を有する国民の中から選ばれた11人の検察審査員が、いわば一般の国民を代表して、検察官が事件を起訴しなかったこと(不起訴処分)のよしあしを審査するのを主な仕事とするところです。
●審査はどういうときに?
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会に申立てがあったとき、審査を始めます。
また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくとも、進んで検察官が不起訴にした事件を取り上げて審査をすることもあります。
お気軽に検察審査会事務局に御相談ください。
●相談や申立てについての費用は一切無料です。●秘密は固く守られます。
検察審査会所在地 那覇検察審査会事務局 那覇市樋川1丁目14番1号(裁判所内)
〒900 ■55-3366