読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1990年2月発行 広報よみたん / 6頁

国民年金だより

 国民年金法等の一部を改正する法律により年金額が引き上げられることになり、二月より引き上げ分を年金受給者にお支払いできることになりました。
新年金は、厚生年金二月一日 国民年金二月十五日に支払われます。
 なお、厚生年金のうち郵便局の現金払いは二月十三日となります。
 二月支払いには、昨年四月以降の改定差額が含まれます。今回の年金額の引上げは、平成元年四月に遡って実施されることになりました。
 従って、厚生年金・国民年金とも既にそれぞれ平成元年十一月、十二月に前月までの月分の年金額が支払われていますので、平成二年二月の支払いでは、前回の支払い以降の月分の新年金の額と四月から既に支払い済みの月分までの差額とがあわせて支払われることとなります。
 なお、受給者の方それぞれによって違いはありますが、二月に支給される老齢年金の年金額の内訳を例示するとおおよそ下記のようになります。

例:厚生年金(旧法)で月額約13万5千円受給している方の場合
・新年金額(月額)………約14万円
・差額(月額)……………約5千円
・2年2月に支払われる額約45万5千円
(新年金3か月分+差額7か月分)

例:国民年金(旧法)で月額約3万円受給している方の場合
・新年金額(月額)………3万1千円
・差額(月額)……………約1千円
・2年2月に支払われる額約7万1千円
(新年金2か月分+差額8か月分)
(注)夫婦お二人で受給されている場合は、この2倍の額となります。

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