土地についての憲法とも言うべき「土地基本法」が昨年12月より施行されています。それには土地に関する基本的な考え方として、
①土地については公共の福祉が優先します。
②土地は適正に計画的に利用されることが必要です。
③投機的な土地取引は行われてはならないものです。
④価値の増加に伴う利益に応じて適切な負担をしなければなりません。
が唱われています。
土地は生活及び生産を通ずる諸活動にとってなくてはならない限られた資源であり、他の財産とは異なるものです。豊かな未来のためにも土地基本理念をみんなで守っていきましょう。