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1990年5月発行 広報よみたん / 7頁

ご存知ですか!? 児童扶養手当のことを 児童扶養手当制度の目的

 児童扶養手当とは、離婚や死亡などの理由によって、お父さんがいない家庭、又はお父さんがいないような状態の家庭で、子供達を健全に育成していくためのものです。
 ところで、これまでは児童扶養手当に該当する要件(離婚、死亡等)が発生してから、子供が十八歳未満であれば何年後でも手当を申請することができました。
 しかし、平成二年八月一日からは、要件が発生して五年以内に手当を申請しなければ、時効によって申請ができなくなります。
 例えば、昭和六〇年八月二日に離婚をして母子家庭になった方は、今年の八月一日までに手当を申請しなければ時効となり、認定請求ができなくなります。
「児童扶養手当を受けたい」と思っている方で、五年間の時効に近いと思われる場合は、早めに役場厚生課児童扶養手当担当までご相談下さい。(電話八-二二〇一)

児童手当の目的
 この制度は、児童生活の保障に寄与する社会保障制度であるとともに児童の福祉を増進する福祉制度でもあります。このことは昭和六〇年八月一日施行された改正法第一条にこの法律は、父と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉を図ることを目的とするとうたわれ明確にされ、これまでの母子福祉年金の補完的制度から、母子家庭の生活の安定と自立の促進を通して児童の健全育成を図ることを目的とする福祉制度としての位置づけがなされました。
 一般的家庭における生計の主宰者は父でありますが、その父と生活をともにできない児童についてその生活の安定を図ろうとするもので、この法律は、児童を中心に構成され、手当は、あくまで児童について支給されることになっています。

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