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1990年7月発行 広報よみたん / 7頁

沖縄戦戦闘参加者(六歳未満児)に対する援護法の適用について

 沖縄戦闘参加者(六歳未満児)に対する援護法の適用について
 先の沖縄戦において旧陸海軍の要請を受けて戦闘に参加したと認められた六歳未満児については、昭和五六年十月から戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定の適用を受けられるようになっており、受給権が認められた場合には、同法による遺族給与が支給されています。
 このような事例に該当するとお考えの方は、役場厚生課援護係までご相談下さい。
 なお、当該請求事務は平成三年度で終了が予定されていますのでお早目にご相談下さい。

問い合わせ先役場厚生課 (電話八-二二〇-内線二二一)

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