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1990年10月発行 広報よみたん / 8頁

建築確認は必ず受けましょう-違反建築防止週間-10月11日~17日 建設課 -建築物とは- -増改築の際も建築確認を- 

 建物を新築、又は増築する場合は、建築確認を受けなければなりません。
 このことは建築基準法によって定められており、この法律は、建物の敷地、構造、設備及び用途に関する最底の基準を定めて、国民の生命・健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資するこ
とを目的としています。
 家(建物)は、私たちの生活に必要欠くことのできないものであり、貴重な財産です。もしも私たちが不完全な建物を勝手に建築した場合、衛生上、災害上の重大な事態をまねきかねません。
 建築基準法は、このような弊害を防ぐため、本来は自由を保障されている建築行為に対し、制限を加え、その目的達成のために、この程度のことは守ってほしいというものです。

 建築物とは
 「土地に定着する工作物のうち屋根及び柱、若しくは壁を有するもの」と定義されています。一般住宅、倉庫、畜舎、車庫、事務所、店舗、プレハブ等、屋根がありその屋根を柱か、壁が支えているものということです。
 畜舎など廃材を利用した小規模な建物や、固定式のプレハブ事務所(短期間使用する工事用の現場小屋等仮設物を除く)等も建築物とみなされ建築確認を受けなければなりません。
 工作物とは
 工作物とは、煙突、広告塔、高架水槽、擁壁製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等で政令で指定するもの
となっています。
 この中で擁壁については、高さが二m以上の擁壁(ブロック積、石積、鉄筋コンクリート造等)を構築する時にも建築確認を受ける必要があります。
 近年の急激な宅地開発により無秩序に建築されたブロック壁や石積等が台風や大雨、又は老朽化等で倒壊し、被害を及ぼす事故が多発しています。
 この様な事故を防止するためにも建築確認の申請をし、安全性を確める必要があるわけです。

 増改築の際も建築確認を

 増改築の際も床面積が十㎡以上の場合は建築確認を受けなければなりません。
 住みよい生活環境、良好な街づくりの為にも、お互いの生活空間を見つめなおしてみましょう。

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