(問) 私はパートで月8万円の収入があります。主人は会社で厚生年金に加入しています。私の年金はどうなりますか?
(答) ご主人が会社で厚生年金に加入しているということは、ご主人は健康保険にも加入していますので、あなたが、健康保険の被扶養者として該当しているかどうかで、あなたの国民年金に加入する種別が変わってきます。
健康保険の被扶養者である場合は、3号被扶養者と言いまして、国民年金保険料を納めなくても良いことになっております。ただし届出はちゃんとしなければなりません。
また、健康保険の被扶養者でない場合、つまり健康保健証にあなたの名前がない場合は、1号被保険者として国民年金の保険料を納めなくてはなりません。この場合にも届出は必要です。
健康保険の被扶養者になるかどうかは、おおまかに生活費の半分以上がご主人の収入によってまかなわれているかどうかによって決まります。あなたのように月8万円の収入ですと年間96万円となりますが、これがご主人の収入の半分以下であることと、年間の収入110万円以下の場合であるときは、健康保険の被扶養者になることができます。
(問)国民年金は死んだら何も出ないから・・・・・・
(答) たまには、そのようなケースもありますが、多くの人が遺族年金、寡婦年金の支給を受け、生活の支えになっています。このように国民年金に入っていて良かったという人がたくさんおります。
しかし、このような年金が出ない場合でも少額ながら死亡一時金が出るようになっております。悪い話はたまにしか出ないケースでも、すべてがそうであるように伝わります。そのような話にまどわされないように注意して下さい。
国民年金は相互扶助の精神で成り立っています。したがって、本人が死亡し残された家族が生活に困るような場合に少しでも額を多く子宮するようにし、その反面。家族も全員成人し自分達でやっていけるような場合は、年金は支給しないで、一時金を支給することになっています。また、両親のうち母親が亡くなった場合、年金が出ないのは、父親が残ってさえおれば、一応収入があると考えられるからです。しかし実際の生活上問題が生じているのは事実です。その点は今後検討しなければならない点です。
(問) 若い私の場合、満額の年金を受けるには40年も納めて、5年据置きだし、たとえ寿命が延びたとはいえ、その間に亡くなる人も多い。また、あまりにも先の長い話でそれまで生きていられるかどうか・・・・・・・
(答) 若い人の場合、たしかに遠い将来のこととして実感がわかないところもあるかもしれませんが、老後は必ずやってきます。しかも時はあっという間に過ぎてしまうものです。したがって若い時から自分の老後は、自分で守るということを考えることは大変大切なことなんです。また若いサラリーマン達のことも考えてみて下さい。若いサラリーマンでもちゃんと保険料を給料から天引きされています。
亡くなった場合ということですが、長生きした時のことを考えて作ったのが国民年金の目的ですから、長命した場合のゆとりのある老後を考えて下さい。
また、国民年金は老後だけでなく、万一の事故の場合をも考え、万一障害者になったりした場合には障害年金、不幸にして本人が死亡した場合は18歳未満の子供がいる母子遺族に遺族年金が支給され、生活の支えになりますので、毎月ちゃんと納めておく必要があると思います。40年の間には生活が苦しくて保険料が納められない場合もあるかも知れません。そのような時には免除の制度もあります。
★ 11月は国民年金制度推進月間です。
県、市町村では、11月1日~11月30日までを国民年金制度推進月間と定め、広報、街頭パレード、まつり、イベントへの積極的な参加、国民年金大会などを通じて、国民年金制度を県民にアピールする一大キャンペーンを行います。
今回は、村内各金融機関のご協力をえて懸垂幕を掲げてあります。