(問)国民年金をやめたいのですが、やめることができますか。
(答)国民年金は、相互扶助の精神でできており、日本に住んでいる20歳から59歳までの人は国民年金に必ず加入することになっています。会社員や学校の先生方も強制的に加入させられて、保険料を給料から天引きされています。
生命保険等のように、個人の意志によって加入したり、やめたりすることは出来ません。
(問)10年前に母親が死亡したが、一時金が少なくて・・・
(答)国民年金は、歳をとったり障害者になって収入が得られなくなったり、また一家の生活を支えていた人が死亡して家族が生活に困るような場合に年金を支給し、生活を支えるためにある制度です。したがって、本人が死亡しても、その人が一家の生活を支えていた人でなければ年金は出ませんし、また死亡した本人が一家を支えていた人であっても、残された家族が子供も大きくなり(18歳以上=高卒の年令)自分達でやっていける状況であれば、年金の支給はありません。何故かと言いますと、最も必要な方々に少しでも多く支給してあげることが年金制度の主旨に沿うからです。そして、何とかやっていける状況にある者は遠慮してもらうということになります、その代わり一時金を弔慰金として支給することになっております。そのような訳で、あなたのお母さんが亡くなられたとき、遺族年金ではなく一時金が支給されております。なお、その後、一時金についても改善がなされ高くなっております。
(問)妻が死亡した場合、父子家庭にも遺族年金を支給してもらえませんでしょうか。
(答)国民年金の給付は、収入を中心に考えられています。その考え方からしますと、現代社会では、主に夫の収入に頼っているので妻が死亡しても収入があると判断していますので、父子家庭には年金は支給していません。しかし、実際は父子世帯にもいろいろな生活上の問題があり、今後検討する必要があります。将来このような家族が多くなれば夫へも遺族年金が・・・
(問)長生きはしないので、年金は要りません。
(答)国民年金制度の中には、三つの種類の年金があります。病気やケガで不幸にして障害になった場合の障害年金。一家の働き手を失って母子家庭になったときや両親を亡くしたときの遺族年金。そして、年をとって働けなくなったとき支給される老齢年金です。このように国民年金は老後のためだけではありません。人の一生の間にはいろいろな事故も予想されます。この制度は、そのような不測の事故に備え、不幸にして障害者になった人や、母子家庭や孤児になった方々をお互いで助け合うための年金制度です。
ところで、沖縄県は全国一の長寿県です。平均寿命も生活環境や医学の進歩で年々伸びています。現在病弱だから短命、健康だから長生きするとは限りません。その反対の例がたくさんあります。長生き
して、ゆとりのある老後を過すためにも、この制度に加入し、老後の心配がないようにしておきましょう。
★早めに国民年金の沖縄特別措置の手続きを!★
対象者
(1)昭和36年4月一昭和45年3月までに沖縄に住んだ期間があること
(2)大正15年4月2日~昭和25年4月1日までに生まれた者