村は、今年度の五月一日から読谷村国民健康保険加入者への健康保持増進に寄与することを目的に、
はり、きゅう、あんま、マッサージ指圧治療費の一部を補助することを決めましたが、この度、その施術を担当する三氏に対して、「施術担当指定証」の交付式を行ないました。
その結果、施術を必要とする被保険者にあっては、国民健康保険証及び印鑑を持参して村保険年金課で申請し、利用券を発行してもらい。村の指定した施術担当者で施術を行なうことができます。
施術に係る補助回数は、被保険者一人につき年十二回を限度とし、施術一回につき八○○円を村が負
担致します。
但し、利用券は村の指定した施術所以外では御利用できません。
●問合せ先(保険年金課まで)
※指定施術所
※表。