読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1991年8月発行 広報よみたん / 10頁

【見出し】ショートスティ「利用券方式」を導入

 ねたきり老人などを短期保護する「ショートステイ」に、平成三年七月一日付をもって”利用券方式”が導入されました。
 ショートステイは、居宅において常時介護を要する老人を介護している家族が疾病などの特別な理由により、居宅における介護が困難となった場合に、当該老人を一時的に「特別養護老人ホーム」に保護し、老人及びその家族の福祉向上を図ることを目的として、昭和五五年九月一日から実施されています。
 今回の”利用券方式”は、従来の申請手続きを簡素化・迅速化することにより、利用者の要求にいつでも対応できるようにすることを目的として導入されたものです。

 ※利用券方式の概要
(一)、利用者は、申請によりショートステイの利用券の交付を年に一回受ける。
(二)、利用者は、利用したい施設に直接、本券を提示することにより、いつでも、何回でもショート  ステイのサービスを受けることができる。

読谷村ショートステイ事業実施要綱(抜粋)
第三条(対象者)
 この事業の対象者は、読谷村に居住する在宅者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、精神保健法、伝染病予防法等の規定に基づいて、医療機関に入所させるべき老人は対象としない。
(1)ねたきり老人等については、おおむね65歳以上の者であって、家族の介護を受けているため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームの入所対象者とならない者とする。
 ア、特別養護老人ホーム利用の対象者については、身体上又は精神上の著しい障害があるた  め、常時介護を必要とするもの。
 イ、養護老人ホームの利用対象者については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生   活を営むのに支障がある者。
(2)重度身体障害者については、18才以上で身体障害者手帳を所持している者。
第五条(保護の要件)
 村長は、介護者が次に揚げる理由により、その家族においてねたきり老人等又は重度身体障害者を介護できないため、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム又は身体障害者更正援護施設に一時的に保護する必要があると認めた場合とする。
(1)社会的理由
  疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校の公的行事への参加
(2)私的理由
第六条(保護の期間)
 保護の期間は、原則として七日以内とする。ただし、対長は期間の延長が真に止む得ない事情であると認めた場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
第七条(利用券の交付申請等)
 保護を受けようとするねたきり老人等又は重度身体障害者の介護者は、毎年度一回、ショートステイ利用券交付申請書を村長に提出しなければならない。

  (詳細は、役場厚生課まで)

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