■平成4年1月1日から、児童手当制度が次のように改正されます。
※表
ただし、支給期間に関しては次のような経過措置があります。
◎第 1 子・・・・・・・・・平成3年1月2日以後に生まれた児童が対象。
◎第 2 子・・・・・・・・・平成6年までに段階的に支給改定。
請求の方法
① 1歳未満の児童を養育している方で、児童手当の支給を受けようとする場合には、認定請 求書を厚生課窓口に提出する必要があります。
(第1子については、平成3年11月から受付を行います。)
② 認定請求手続に必要なもの
(1)印 鑑
(2)預金通帳 (請求者名義のもの)
(3)年金加入証明書 (厚生年金等加入者のみ)
(4)平成3年1月2日以後読谷村に転入された方は、平成3年度の児童手当用所得証明書
おわかりにならないことや詳しいことは、厚生課・児童手当係(■958-2201)の窓口にお問い合わせください。
(注) 児童手当の支給は、認定請求後の翌月分からとなりますので、早めに請求をしないと受給資格があっても受けられる月分の手当が受けられなくなりますのでご注意下さい。