老人保健法等の一部を改正する法律(平成3年法律第89号)が、平成3年10月4日に公布されましたので、その改正の概要について、お知らせいたします。
老 人 保 健 法 改 正 の 概 要
(1) 公費負担割合の引上げ
老人医療の費用負担について、介護に着目して、公費の負担割合を下記を対象として3 割から5割に引き上げる。【施工:①②・・・平成4年1月1日、③④・・・平成4年4月1日】
①老人保健施設療養費
②看護・介護体制の整った老人病院の入院医療費
③老人訪問看護療養費
④精神病院の老人性痴呆患者療養病棟の入院医療費
(2) 一部負担金の改定
(1) 老人が医療機関の窓口で支払う一部負担金について、次のように改める。
※表。
ただし、低所得者の入院については一日300円(2ヶ月限度、その後無料)を現行通り据え 置く。
(2) 一部負担金の額については、消費者物価の変動率に応じて改定する仕組みを法定化。 【平成7年度より実施】
(3)初老期痴呆の状態にある者の老人保健施設の利用
当分の間、初老期痴呆の状態にある者については、65歳未満の者であっても、老人保健施設を利用できるものとする。【平成4年1月1日】
(環境保健課)