(問) 国民年金保険料を長いこと未納していますが、未納分の保険料は一度にまとめて納めなけ ればならないでしょうか。
(答) 未納保険料は、2年を過ぎると時効になり納めることはできません。つまり3年以前の保険料 は納めさせないことになっており、納めたくても納められないわけです。しかし2年内の保険料は 分割して納付することもできます。一度に納めることが出来ない場合は、社会保険事務所に相談 して分割納付をして下さい。未納のままほっておきますと年金額が少なくなったり、年金が受けら れなくなる場合がありますので、必ず納めるようにして下さい。
(問) 老齢年金を受けずに母が死亡したのですが、これまで納付した保険料は還付されるのです か。
(答) 国民年金は、国民がお互いに助けあう制度ですから、納付した保険料は還付されませんが、 遺族年金が支給されます。しかし、それはだれにでも支給されるという訳ではありません。死亡し た本人がその一家の生活を支える収入を稼いでいて、その人が死亡したために収入が くなると いった場合に支給されます。あまり困らない人に出すよりも、本当に困っている人に少しでも多く 給付する必要があるからです。それで忌慰として一時金が支給されることになります。しかし、そ れは納めた保険料の全額ではありません。もし全額返すことにしますと、それは相互扶助とはい えなくなります。
(問) 国民年金保険料の免除申請を受けたくても、生命保険などに加入していると申請免除が受 けられないのですか。
(答) 申請免除の制度は、所得の低い人達を対象にした制度ですから、生命保険などに加入でき るぐらいの人達であれば、保険料は十分納める能力があるという考えで、申請免除の対象か らはずしてあります。
生活保障としては、生命保険より国民年金が数段上まわっていますので、国民年金保険料を 免除にして、私的保険を優先することはできない訳です。国民年金保険料も必ず納めなければ なりません。
(問) 申請免除を何年も続けると、免除期間の保険料を後で一括して払わされるということはない ですか。
(答) そういう事は決してありません。ただ年金を受ける場合、免除を受けた期間は、保険料を納 めた場合に比べて3分の1の年金額にしかなりませんので、免除のままにしておくと少ない額の 年金になります。ですから、高い年金を受けたいとの希望がありましたら、資力が回復したあと 、保険料を納めて高い年金を受けることができます。これはあくまでも本人の希望する場合で す。なお納めるにしても10年以内の保険料に限ります。