読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1992年10月発行 広報よみたん / 8頁

【見出し】年金相談室№11 こんな時年金が 65歳になったら老齢基礎年金 もしも、病気やケガをしたら障害基礎年金 もしも家の働き手に先立たれたら遺族基礎年金

(問) 結婚して子供ができた時期なので金をたくさん使うから、当分、国民年金保険料は払えない。
(答) 子供は、産まれた時期よりも成長するにしたがって金を使うようになります。そうなると、いつまでも保険料を払えないということになり、あなたは無年金者になります。無年金者になると、あなたが大切に育てたその子供に負担をかけることになります。
 結婚して、子供ができたからこそ保険料は払わないといけないのです。例えば、万一ご主人が事故によって障害者になったり、死亡した場合、国民年金保険料を納めていれば、障害年金や遺族年金が受けることができ安心して生活もできますが、納めていないと年金は受けられなくなります。自分のためだけでなく、家族のためにも国民年金はチャントしなければなりません。

(問) 本人は、病気がちで定職を持ってなく収入が少なくて保険料が支払えない訳ですが、家族のものにはある程度の収入がある場合、家族がその者の保険料を支払う義務がありますか。

(答) このような人にこそ年金は必要だと思います。家族が一体で生活している間は、ぜひ続けて納めることが大切です。納めないと将来いざという時に、かえって大きな負担になります。親がいなくなった場合は、保険料の免除になることも考えられますので、これまで納めた分が無駄になることはありません。

(問) 親に収入があるために、子供は免除に該当しないということですが、子供の保険料まで支払うつもりはないのですが・・・・・・

(答) 保険料を納めるのは、もちろん本人の義務が一番優先する訳ですが、本人に支払う力がない場合は、やはり家族はお互いに助け合う必要がある訳ですから、支払う力がある親が支払ってあげるべきです。
子供の将来(万一の事故や老後)を考えた場合、子供に支払う力がつくまでは援助してあげなければなりません。
 国民年金は、国民のお互いが、たがいに助け合うことによって支え合う制度ですし、当然、家族どうしの助け合いも考えた制度です。もちろん親の方にも支払う力がない場合は免除の制度があります。
  ★ 家族どうしの助け合いは、法律でも「その被保険者の属する世帯の世帯主および配偶者 については、相互に被保険者と連帯して保険料の納付義務を負う」として支払いの義務を定めてあります。

(間) 国民年金に入っている者ですが、住民票を置いたまま本土へ行っているのですが、どうしたらいいでしょうか。

(答) 規則により住所の異動届は14日以内に届出しなければなりません。また、病気になった場 合、困ることがありますので、早目に住所の変更手続きをやって下さい。
国民年金の加入者は、その人の住民票のある市町村で取り扱うことになっています。したがって住民票と実際に住んでいる場所が異なる場合は、保険料の納付書の送付はもちろん、その他の連絡ができなくなり、保険料が未納になったりします。早目に実際に住んでいる所に住民票を移して下さい。

    ●こんなとき、こんな年金が
   65歳になったら     老齢基礎年金
   保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある人が65歳になったとき受けられます。

   もしも、病気や
        ケガをしたら   障害基礎年金
   国民年金加入中に、病気やケガで障害者になったときや、20歳前の病気やケガによって障害者になった場合に障害基礎年金が支給されます。

   もしも家の働き手に
         先立たれたら  遺族基礎年金
   国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻で、子が18歳になるまで、あるいは1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。

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