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1993年4月発行 広報よみたん / 10頁

【見出し】ねんきん相談室№12

(問) 年金にも税金がかかりますか。

(答) 障害年金や遺族年金にはかかりませんが、老齢年金だけは雑所得として所得税がかかりま    す。
     年金額から公的年金控除や基礎控除、老年者控除、配偶者控除などをした残りの額にか    かることになりますので、実際に課税されるのは次のようになります。
  ★課税される年金額★
※表

    したがって国民年金の年金給付額には税金はかかりません。
    該当者に対しては、毎年11月に「扶養親族等申告書」の用紙が送られてきますので、それ     を提出して下さい。また、年金の他に所得がある場合は、確定申告をする必要がありますの    で、税務署でご相談下さい。

(問) 繰上げ請求は本来65歳より先に受給することになりますので、本来の年金より安い年金とな    ります。例えば、65歳からの年金は737,00円に対して60歳からの年金は427,700円でこの 額を一生受けることになりますので、大きな差となります。
     これをもとに年金を受ける額を計算しますと、60歳の繰上げ支給者は71歳で65歳から受給    した方に追い越されてしまいますし、75歳では127万円、80歳282万円の損失となってしま    います 。
   その他にも繰上げ請求をしますと、いろいろと不利な条件がありますので、よく考えられること   をお勧めします。また、一生後悔しないためにも役場でよくご相談下さい。 

(問) 国民年金は、65歳から受けられるとのこよですが、もっと早く受けられないのですか。

(答) 国民年金の老齢基礎年金は、普通65歳から支給されることにっておりますが、本人がもっ    と早く受けることを希望すれば、60歳から64歳までの間に希望する時から老齢基礎年金が    支給されます。これを、老齢基礎年金の支給の繰上げ請求といいます。
     本人が、65歳になる前に役場の担当窓口に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした時    の年齢に応じて、本来の年金額から一定の割合で減額されることになっております。
    また、66歳から70歳までの支給を繰り下げて請求することもできます。この場合は、年金額    が、繰り下げ請求をした年齢に応じて、一定の割合で増額されて支給されることになってお    ります。

(問) 老齢基礎年金の年金額は、20歳から60歳までの40年間の国民年金加入期間の全期間に     ついて保険料が納まっている場合に満額の年金が支給されることとされています。また、過    去に未納期間や、保険料の免除期間のある人の場合、その期間に応じて減額されることに    なっております。
     あなたの場合のように未納期間があり満額年金が受けられないというような方の救済方     法として、60歳から64歳までの人も任意加入の対象としていますので、未納期間の3年間、    任意加入して保険料を納付すれば、満額の年金が受けられるようになります。

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