(問)私は60歳から繰り上げ支給の老齢基礎年金を受給していますが、また会社に勤めることに なった場合、年金はどうなるでしょうか。
(答)繰り上げ支給を受けている人が厚生年金保険の適用事業所に勤めることになった場合、65歳までの人であれば、厚生年金に加入することになると同時に国民年金の第2号被保険者となります。
老齢基礎年金の支給は、国民年金の加入者でないことが必要ですから、繰り上げ支給の老齢基礎年金は支給停止されることになります。
なお、65歳からは被保険者でなくなりますから、引き続き勤務していても支給が再会されますし、厚生年金制度からも老齢厚生年金が受けられることになります。
(問)私は、過去に国民年金の保険料の免除期間がありますが、このままでいいのですか。
(答)国民年金保険料の免除された期間については、年金額を計算する時に、保険料を納めた期間に比べて3分の1に減額されることになっております。
そのため、国民年金では、免除された期間の10年前までさかのぼって保険料を納めることが出来るようになっております。これを追納といいます。
保険料の追納をしようとする人で、免除を受けた期間が昭和61年3月までの期間は当時の保険料で納め、昭和61年4月以降の免除期間を追納する場合は、保険料の免除を受けた者と免除を受けずに納付した者との負担の公平を図るため、一定の額を加算した額で納付することになっています。
あなたの場合、過去の免除期間が10年以内であれば保険料の追納を行えば、より高い給付がうけられることになります。
(問)私は、20歳から障害基礎年金(2級)の受給者です。そのため国民年金保険料は免除されていますが、65歳から老齢基礎年金も受給できるのですか。
(答)65歳になれば、障害基礎年金と老齢基礎年金の両方の受給権が発生しますが、1人1年金の原則ですので、どちらか有利な方を選択することになります。あなたの場合、保険料の納付は免除されておりますので、老齢基礎年金より障害基礎年金の方が年金額は高額だと考えられます。両方の受給権が発生した際には、選択の届けを提出することなります。
(問)国民年金の老齢基礎年金を受給していた夫が死亡したので、寡婦年金の請求をしたいのですが・・・・・・
(答)国民年金は、60歳になるまで加入し保険料を納めるわけですが、老齢基礎年金は65歳から支給されるため60歳から64歳までは待期となります。この期間中に年金を受けないまま死亡した場合の掛けすて防止と、一般的に妻より夫の方が年齢が高いこと、妻の収入が夫より低いことなどから、夫が死亡した場合に妻は寡婦年金を受給することになります。
あなたのばあいですと、すでに夫が老齢基礎年金を受給されていたとのことですので、寡婦年金の受給権がないということになります。
(問)20歳の学生です。お金がないので国民年金に加入していません。将来、不都合があります?
(答)平成3年の4月から、それまで任意加入だった20歳以上の学生も必ず国民年金に加入し、保険料を納めなければならなくなりました。これは、①万一障害者になったときでも障害基礎年金を受けられるようにする、②20歳から60歳までの40年間加入し、満額の老齢基礎年金を受けられるようにする、などといった目的のためです。
ですから、、20歳になったら加入手続きをしてください。加入手続きを忘れたり、加入しても保険料を納めなかったりすると、その間が滞納期間となり、将来の年金額が減額されるなどの不利が生じますので、ご注意ください。
また、保険料の支払いについては、親が負担することになっていますので、特別な措置がとられています。学生の保険料は、親の所得に応じて保険料の免除基準が定められています。この基準に該当する人は、申請によって保険料を免除してもらうことができます。