本村では「はり・きゅう・あん摩・マッサージ・指圧」の施術治療院三ケ所を指定しています。
国民健康保険加入者がこの指定治療院での施術を行なう場合には治療費の一部を村が補助いたします。 施術を必要とする者にあっては役場保険年金課で「利用券」を発行してもらい、村指定の治療院で施術をすることが出来ます。
【施術の補助回数】
・被保険者一人につき年間十二枚の利用券を発行。
・施術一回につき八百円を村負担。
【利用券発行の申請】
・年金課窓口で国民健康保険証を提示して下さい。
※表。指定施術治療院