経済的な理由などで、国民年金の保険料を納められないときは、保険料が免除される場合があります。免除を受けた期間は年金の受給資格期間としては計算されますが、年金額の計算の際、その期間は1/3に減らされます。
◇申請免除
次のようなとき、都道府県知事に申請して承認を受けると、保険料が免除されます。
①所得がないとき。
②地方税法上の障害者または寡婦で、年間所得が一定額以下のとき。
③その他、保険料を納付することが困難な特別な理由があるとき。
ゆとりが出たら、追納しましょう!
保険料が免除された場合には、その期間は老齢基礎年金の額が3分の1でしか計算されませんので、満額の年金をもらうために、保険料の免除をうけた方は、その後、経済的に余裕ができたりして保険料を納めることができるようになったときは、10年前の分までさかのぼって納めることができます。
追納する保険料の額は、免除を受けた当時の保険料の額に追納するまでに経過した年数に応じて一定の率を掛けた額を加算した額となります。(ただし、昭和61年3月までの分はその当時の額です。)
納めた方がトク
★40年免除の人の年金額 ※算式
★25年納め、15年免除の人の年金額 ※算式
★40年納めた人の年金額 ※算式