(問)これまで国民年金に加入していましたが、今度サラリーマンと結婚することになりました。国 民年金はこのままでいいのですか。
(答)国民年金の第1号被保険者から第3号被保険者に変わることになりますので、住所地の市 町村の国民年金の係に種別変更届けを提出しなければなりません。この手続きによって第3 号被保険者の資格を得ることになります。
また、第3号被保険者になったことで、保険料は自分で納めなくてもよくなります。妻の保険 料は夫の厚生年金制度から拠出金として国民年金制度に支払われます。夫の給料天引きさ れるわけではありません。
(問)5年間勤めた会社をやめ、しばらく家事手伝いをすることになりました。年金はどうなるのです か?
(答)会社に勤めていたときは厚生年金の加入者だったわけですから、退職した時点で厚生年金( 国民年金第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に変わることになりますので、届 け出をする必要があります。当然、保険料は自分で納めなくてはなりません。
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(問)19歳のサラリーマンの妻です。仕事はしていません。国民年金の加入はどうなるのですか?
(答)厚生年金に加入しているサラリーマンの奥さんは、国民年金の第3号被保険者になりますが 、国民年金の加入は20歳から60歳までとなっています。ですから、19歳では該当しません。2 0歳になったら市町村役所(場)の国民年金係へ届け出て、第3号被保健証を持参し健康保 険の被扶養者であることを証明しなければなりません。保険料は自分で納める必要はありま せん。
(問)サラリーマンの妻です。子どもが小学校に上がったので、親戚の仕事を手伝っています。年 収が150万円ぐらいになりそうですが、年金はどうなりますか?
(答)サラリーマンの奥さんが国民年金の第3号被保険者となるには、夫の健康保険の被扶養者 でなければなりません。そのため会社勤めをしていたり、アルバイトでも年収が130万円を超 えると、夫の健康保険の被負傷者でなくなります。アルバイトで年収130万円を超える場合は 、国民年金の第1号被保険者となり、自分で保険料を納めなくてはなりません。国民年金の 窓口で第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きをしてください。
(問)50歳の自営業です。経営が思わしくない時期があり、国民年金の保険料を40歳から納めて いません。将来、老年基礎年金はもらえますか。
(答)このまま保険料の滞納が続くようなら、年金を受給できなくなることもあります。その理由は 年金をもらうには、原則として25年以上の保険料の納付済期間が必要だからです。あなたの 場合、20歳から40歳までの20年間が保険料納付済期間となっています。さらに、今後60歳ま で保険料を払うことで通算30年の納付済期間となり、受給資格期間を満たすこととなります。 ただし、30年の加入期間では、満額の年金はもらえません。年金額を増やしたい場合は、60 歳から65歳まで任意加入することができます。
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