”特別給付金”の最終償還を終えた戦没者等の妻及ぴ父母等に改めて「特別給付金」が継続支給されま す。
次の要件に該当する方は、請求手続きをして下さい。
【給付要件】
▼第十回特別給付金「い号」国債を受けられた戦没者等の妻で、平成五年四月一日において公 務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有している方。
[額面百八十万円の特別給付金が支給されます]
▼第十四回特別給付金「い号」国債を受けられた戦没者等の父母等で、平成五年四月一日にお いて公務扶助料、遺族年金等を受ける権利又は受ける資格を有し、かつ、平成五年三月三十一 日までの間に氏を同じくする子も孫も有するに至らなかった方。
[額面九十万円の特別給付金が支給されます]
【請求及び問い合わせ先】
▼沖縄県生活福祉部(援護課)
■八六六-二一七七
▼読谷村役場厚生課(援護係)
■九五八-二二〇一