不動産登記法の一部が改正され、平成五年十月一日から地図に準ずる図面(公図)の閲覧には手数料が必要になります。
国の基準点(三角点)を基準として境界を測量した地図が備えられていない地域については、土地の位置、形状、地番を示す唯一の公的資料が公図です。
今回、公図が法律上登記所に備え付けられ、誰でも手数料を納付してその閲覧を請求することができるようになりました。
公図の閲覧手数料は、公図を整備し、その維持管理を行なうための経費に充てられるなど、登記事務の適正`迅速な処理の推進を図るために役立てられます。
【公図の閲覧手数料】
▼手数料は公図一枚につき四百円で、登記印紙で納めることになります。
那覇地方法務局