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1993年10月発行 広報よみたん / 10頁

【見出し】ねんきん相談室№15

(問) 45歳の自営業者です。国民年金には20歳から加入しているので、老齢基礎年金の受給資   格期間の25年を満たしました。今後、保険料を払わなくてもいいのでしょうか?

(答) たとえ受給資格期間を満たしていても、国民年金には60歳まで加入し、保険料を納めなけれ  ばなりません。また、65歳から満額の年金を受け取るためには、20歳から60歳までの40年間   すべて保険料を納付しなければなりません。引き続き60歳まで保険料を納付し、満額の年金を  受給しましょう。

(問) サラリーマンの妻(昭和13年5月生まれ)です。結婚してからも昭和61年3月まで国民年金に   加入しませんでした。強制加入になった同年4月からは、きちんと手続きも行い国民年金の第3  号被保険者となっています。昭和61年3月までの期間はどうなりますか。

(答) 昭和61年4月1日前はサラリーマンの妻は、国民年金に任意加入者でした。しかし、昭和61   年4月1日からは強制加入になりました。このように、国民年金ができた昭和36年4月からの期  間で、任意加入できたのにしなかった期間を「カラ期間」といいます。サラリーマンの妻、年金受  給者とその配偶者、海外在住者や学生などの期間がそれです。カラ期間は受給資格期間に算  入されますが、年金額の計算の基礎とはなりません。年金額に反映するのは、保険料納付済  期間と保険料免除期間です。

●サラリーマンの妻の国民年金の期間
※表

(間) 家庭の事情で国民年金の保険料を30歳から40歳までの10年間免除してもらいました。いま  40歳ですが、この期間の保険料は払わなくていいでしょうか?

(答) 国民年金の保険料を免除してもらった期間は、1O年前までさかのぼって、一部または全部   をあとから納付することができます。これを追納といいますが、追納する保険料の額は、免除を  受けた当時の保険料の額に政令で定められた一定の率を掛けた額になります。保険料の免   除期間は受給資格期間に含まれますが、年金額が減額されますので、満額の年金を受けられ  るようできる限り追納することをおすすめします。

(問) 60歳まで保険料を納めても、受給資格期間の25年に5年たりません。もう年金はあきらめる  しかないのでしょうか?

(答) 国民年金には20歳から60歳まで加入することになっていますが、60歳から65歳までの5年   間に限り、任意で加入することができます。保険料納付済期間が60歳で20年しかないのでした  ら、60歳から任意加入し65歳までの5年間保険料を納めることで、受給資格期間を満たすこと  ができます。ただし、受け取る年金額は、加入期間に応じた額です。

※表

国民年金に必ず加入しなければならない人は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人です。

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