税を知る週間
【期間】
▼平成五年十一月十一日~十七日
【催し】
暮らしの中の税金展及び税金相談
①沖縄市役所ロビー
十一日~十二日、午後一時~
②サンエー「ハンビータウン店」十五日~十六日
納税は国民の義務
日本国憲法三〇条で「国民は法律の定めるところにより納税の義務を負ふ」となっています。
税の果たす役割は、国民が社会生活を営むために不可欠なものであり、地域社会のあらゆるところで活用されています。
学校、道路、公園、農水産業の生産基盤の整備をはじめ、教育や高齢化社会を迎える老人福祉等、身近なところで豊かな暮らしを支える財源となっています。
村税の完納で人間性豊かな環境・文化村づくり
平素は、納税のご協力ありがとうございました。
この貴重な財源を村民のニーズに応えるべく、有効適切な運用で、人間性豊かな環境・文化村づくり、住民福祉に活用します。
(1)、村税の期限内完納にご協力を。
村税の納期
【四月】固定資産税一期
【五月】軽自動車税全期
(注)平成六年度固定資産税一期
【六月】村・県民税一期
【七月】固定資産税二期
【八月】村・県民税二期
【十月】村・県民税三期
【十二月】固定資産税三期
【一月】村・県民税四期
【二月】固定資産税四期
(注)平成六年度固定資産税一期は評価替え年度により五月を予定。
(2)、村税を滞納しますと督促状、延滞料が加算されます。余計な出費をしないためにも納期内に納めるようにしましよう。
(3)、軽自動車税について
原付、二輪車、軽自動車で既に譲渡、転売、廃車された車はありませんか?。所要の届けをしないと税金は継続して課税されます。
該当する車があれば早めに名義変更、登録抹消の手続きをしましょう。
(4)、固定資産税について
固定資産税とは、土地、家屋、償却資産の毎年一月一日現在の所有者が、その資産がある市町村に、その資産価値に応じて納める税です。土地と家屋については、三年ごとに評価替えが行われます。
次の評価替えは、平成六年度に行われます。
平成六年度の評価替えから、土地(宅地)の評価は、地価公示価格の七割程度を目標に、評価の均衡化・適性化を図ることとしています。
【問い合わせ先】
村税についての相談は税務課にお問い合わせ下さい。
税務課(□九五八ー二二〇一)
■固定資産税係(内線二二六)
■住民税係(内線二二四)
■納税係(内線二二三)