【児童手当の目的】
児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。
【児童手当のしくみ】
三歳未満の児童を養育している人に支給されます。
(ただし、所得制限があり、前年の所得が一定額を超えると支給されないこともあります)
なお、平成四年一月からの制度改正により、支給の対象となる児童の年齢については次表のような経過措置があります。
◆児童の年齢についての経過措置
【児童手当の額(月額)】
▼第1子 五、○○○円
▼第2子 五、○○○円
▼第3子 一〇、○○○円
【児童手当の支給】
児童手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。
手当は、毎年二月、六月、十月に、それぞれの前月分までが支給されます。(早めに申請を!)
児童扶養手当って何?
離婚や死亡などによって父のいない(父のいない状態の)児童が充実した家庭生活を送れるよう、その家庭の安定と自立の促進を図るための制度です。
【受給資格】
十八歳未満の児童(重度の心身障害を有する児童については二十歳未満)で次のいずれかにあてはまる場合、その母、もしくは母がいないか監護しない場合は、その児童を養育する者に対して児童扶養手当てが支給されます。
①父母が離婚後、父と別れて生活している児童。
②父が死亡した児童。
③父が重度の障害の状態にある児童。
④父の生死があきらかでない児童。
⑤父が引き続き一年以上遺棄(家庭を放り出して面どうをみなくなった状態)している児童。
⑥父が法令により一年以上拘禁されている児童。
⑦母が婚姻によらないで出生した児童。
特別児童扶養手当って何?
家庭において介護されている精神又は身体に障害を有する児童に対し、手当を支給することによって、その者の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
【受給資格】
中度から重度の障害がある二十歳未満の者を、父もしくは母が監護するとき、又は父母以外の者が養育するとき、その父母もしくは養育者に対して特別児童扶養手当が支給されます。
【申請の方法と手当の支給】
「児童扶養手当」及び「特別児童扶養手当」に関する受給資格の認定は県知事によって行われます。
申請は役場厚生課まで。
手当は、認定請求のあった月の翌月分から支給されます。
【問い合わせ先】
・詳細については、役場厚生課にお問い合わせ下さい。
(■九五八ー二二〇一)