(問)60歳からでも年金をもらえるとのこと。私もそうしたいと思っていますが、不利な面はありませんか?
(答)老齢基礎年金の支給開始は65歳からですが、希望すれば60歳以降65歳になる前からでも 受けられます。これを繰り上げ支給といいますが、支給開始年齢に応じて年金額は減額され、その率は生涯かわりません。また、障害基礎年金や寡婦年金を受けられなくなります。慎重にご検討されることをおすすめします。反対に66歳以降、繰り下げ受給することもできます。この場合、増額された年金を受けられます。
(問)20歳から10年間会社勤めした後、脱サラしました。国民年金はあまり期待してないので、保 険料を納めていません。その分古人年金で賄おうと思うのですが・・・・・・・・
(答)20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金に加入しなければなりませんので、必ず手続きをして下さい。また、あなたの場合、未加入(保険料の滞納期間となります)の状態が長い間続くと、老齢厚生年金の受給資格期間もむだになってしまいます。なお、国民年金は、個人年金とちがい、将来受ける年金額の価値が下がらないよう、完全自動物価スライド制がとられています。
(問)自営業の夫が40歳のときに交通事故にあい、1級の障害に認定されました。夫は国民年金 の保険料を30~35歳までの5年間しか払っていません。障害基礎年金はもらえますか?
(答)国民年金の障害基礎年金を受給するには、①障害認定日に政令で定められた1級または2級の障害に該当していること、②初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上あること、などといった要件を満たさなければなりません。あなたの夫の保険料納付状況をみると、下記のようになりますので、残念ながら障害基礎年金を受け取ることはできません。こうしたことがないよう保険料の納め忘れに気をつけましょう。
(問)自営業の夫がケガをして、右手のおや指とひとさし指を失いましたが、障害基礎年金はもら えますか?
保険料は一度も忘れず払ってきました。
(答)障害基礎年金を受けるには、一定の要件を満たさなければなりません。保険料の納付状況 は問題ないのですが、障害の程度がおや指とひとさし指を失った場合には厚生年金でいう3級程度ですので、要件を満たせません。障害の程度が政令で定められた1級または2級に該当していなければならないのです。
(問)サラリーマンです。妻が1級の障害に認定されました。障害基礎年金は妻にも支給されるのですか?
(答)障害基礎年金は受給要件を満たす人であれば、妻や夫の区別なく受給することができます。サラリーマンの妻は、国民年金の第3号被保険者となっていますので、加入手続きをすませておけば障害となった場合に、障害基礎年金が受けられます。