読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1994年3月発行 広報よみたん / 12頁

【見出し】読谷村の老人医療

 【老人保健制度の概要】
 「老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もって国民保健の向上及び老人福祉の増進を図る」ことを目的に、昭和五十七年に制定された”老人保健法”は、四十歳以上を対象とした健康教育、健康相談、健康診査等の事業と、七十歳以上を対象とした”医療給付”の事業に大別されますが、ここでは医療給付費などについての概要をお知らせ致します。
【老人医療費のしくみ(表1)】
※表

【老人医療受給者の権利と義務】
(1)資格要件
①満七〇歳以上の方(誕生日が一日の場合は当月から、それ以外は翌月から)、又は、満六十五歳以上の方で、次のいずれかに該当し、あらかじめ提出のあった申請書にもとづき、村長が認定した方(認定日の翌月から)
ア、身体障害者手帳一級から二級の保持者及び四級の一部保持者。
イ、国民年金(障害者年金又は老齢福祉年金)の受給者。
②医療保険(国民健康保険又は社会保険)に加入されいる方。
(2)義務(届け出)
①他の市町村からの転入及び、転出、村内での転居。
②死亡したとき。
③医療保険加入資格を失ったとき、又は医療保険証の記号・番号等が変わったとき。
④第三者行為(交通事故等、他より身体的に被害にあったとき)。
【老人医療費の給付】
(1)医療費の受給は病院などで「老人医療受給者証」と「健康保険証」を提示し診療を受けると、一部負担金を支払った残りの費用は(老人医療費のしくみ)で示したとおり、読谷村より支払われます。
【一部負担金について】
①通院のとき
 一月につき一、〇〇〇円
 (平成七年度以降、消費者物価スライド制へ)
②入院のとき
 一日につき七〇〇円
 (平成七年度以降は通院のときと同じ)
 但し、入院の一部負担金については特例があります。(表2)
【平成四年度老人医療費支払状況】
▼受給者(二、一六一人)
▼受給件数(二二、八九七件)
▼医療費支払額
 一、二四九、三三四、三八七円
 その内訳は、表3のとおりとなり、老人一人当りの医療費は五七八、一二八円になります。
【問い合わせ先】
・役場環境保健課
■九五八ー二二〇一(内線一一九)

※表2・3

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