読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1994年5月発行 広報よみたん / 4頁

【見出し】ポイ捨て禁止条例を可決 読谷村議会が県内初 読谷村環境美化推進条例

“美しい村づくり”を進めようと、本村では三月二十八日の議会本会議で「読谷村環境美化推進条例」を可決しました。

 この条例制定の目的は、『住む人にとっては”我が村は美しいと誇りを感じ”訪れる人々には”美しい村だ、ここに住んでみたい”という印象を与えるような生活環境を創ることが趣旨』で、読谷村のめざす「人間性豊かな環境・文化村」づくりの基盤として、児童生徒をはじめ村民運動として展開し、身近なところから環境問題への一歩踏み込んだ実践を図るために制定されました。
 この条例をわかりやすく言えば、いわば『ポイ捨て禁止条例』といえましょう。
 条例の第一条(目的)では、「人に優しい地域環境と花と緑につつまれた潤いのある文化村をすすめるため、空缶や空ビン、ビニール袋、紙くず、煙草の吸い殻などの散乱防止と環境美化について全村民で地域の環境美化を促進し、清潔で美しい村づくりをめざそう」とうたわれ、行政や村民などの責任と義務が課されています。
 その義務には、第八条(清潔の保持)で「道路や河川、水路、ため池、公園、広場及びその他の場所などにごみを捨てたり汚してはならず、また、土地や建物の周囲を清潔に保つように努めなければならない」とし、この八条に違反した者には”三万円以下の過料に処する”という罰則(第十九条)を設けています。
 また、この条例では第十四条(花と緑の植栽)で「村民などで、それぞれの土地空間に草花や樹木の植栽を行い、花と緑に包まれた美しい環境づくりに努めなければならない」と強調し、地域における環境美化を進める上で環境美化推進員(第十七条)を選定して自主的奉仕活動の指導や調整、調査、報告などを行う一方で、村は、村民の関心と理解を深め、美しい村づくりを促進するため「環境美化の日」(第十八条)を設けることにしている。
 読谷村議会(儀保輝和議長)が可決した「環境美化推進条例」は、県内で初の”ポイ捨て禁止条例”。この条例では「罰則規定」をめぐって議会内でも賛否両論の意見も交わされましたが、賛成十八、反対三で可決されています。
 村では、罰則規定を設けたことに関し「条例制定はあくまで環境美化の運動を高めるためのもので、罰することが目的ではなく、指導・勧告で対処する」方針で、山内村長は「潤いのあるふるさとをつくり子供たちへ美しい読谷村を残す住民運動の一環である」として、条例制定のねらいを唱えた。
 今年の七月一日からいよいよ条例が施行されます。村民一丸となって意識を高め、花と緑の環境につつまれた美しい読谷村を築いていきましょう。

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