読谷村史編集室 読谷村の出来事を調べる、読谷村広報データベース

1994年7月発行 広報よみたん / 8頁

【見出し】ご存じですか! 郵送による謄抄本の請求手続きを

 不動産登記法や商業登記法では、手数料のほか郵送料を納付して登記簿の謄抄本などを請求することが出来ます。
 郵送による謄・抄本の請求手続きは-。
【できるもの】
▼土地・建物、会社、法人の謄本・抄本。
【どこへ】
▼土地や建物、会社等の所在地を管轄している法務局(登記所)に請求。
【どのように】
次のものを同封して請求を。
①申請書(申請人の住所氏名、請求する物件の所在地番や家屋番号、所有者名などを記入する )
②手数料(謄本・抄本いずれも一通八〇〇円ですが、請求枚数によって加算額が変わります。料 金は登記印紙で納付)
③返信用切手(重量によって料金が異なります)
④返信用封筒(送付先の宛名を記入)
■請求手続きの詳細については、最寄りの法務局(登記所)にお問い合わせ下さい。
▼那覇地方法務局
□〇九八-八五四-七九五〇

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