(問)私は45歳ですが、25年間保険料を納め、受給資格期間を満たしたので、今は保険料を払っ ていません。今後、病気やけがで障害者になったとき、障害基礎年金は受けられますか?
(答)受給資格期間を満たしたからといって、国民年金をやめることはできません。保険料を納め ていない期間は滞納期間として処理されるのでご注意ください。将来の年金額も減額されますし 、障害基礎年金も受けられなくことがあります。障害基礎年金の受給要件は加入期間の3分の 2以上の保険料納付済期間または免除期間が必要です。
45歳から保険料を滞納し、もし不幸にも50歳のときのけがや病気でその後1・2級の障害に認定 された場合、保険料納付期間が加入期間の3分の2以上にならなくなりますので、障害基礎年 金を受給できないことになります。
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(問)国民年金に加入できる年齢(20歳)に達する前に初診日のある病気などで、その後1・2級の 障害に認定された場合、障害基礎年金はもらえますか?
(答)20歳前、つまり国民年金加入する前に初診日がある病気やけがで、1・2級の障害者になっ た場合でも障害基礎年金は受給できます。20歳前の障害認定日に1級または2級の障害に認 定された場合は20歳になったときから支給、20歳以後に障害認定日がある場合は、その翌日 から支給されます。
(問)自営業の夫(50歳)が亡くなりました。国民年金の保険料をほとんど納めていなかったと思う のですが、遺族基礎年金はもらえますか?
(答)遺族基礎年金を受けられるのは、次のいずれかの要件に該当する人が死亡した場合です。 ①国民年金の被保険者。
②国民年金の被保険者だった人で、日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人。
③老齢基礎年金の受給資格のある人。
④老齢基礎年金を受けている人。
(①、②に該当する人は、死亡した日の属する月の前々月までの加入期間のうち保険料納付済 期間まてゃ免除期間が3分の2以上必要です。)
あなたの夫の場合、①に該当しますが、保険料の満納期間が長いので遺族年金は受けられま せん。
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年金コラム
障害認定日と事後重症
初診日から1年6か月を経過した日、または症状が固定した日を障害認定日といい、このときに障害の程度が政令で定める1級または2級に該当することが障害基礎年金を受給するための要件の一つです。また障害人日に1・2級の障害に認定されなくても、その後障害の程度が進み、65歳に達する日の前日までに1・2級に該当すれば受給できます。これを事後重症といいます。