「児童手当」は、三歳未満の児童を養育している人に支給されます。
「児童手当」は、家庭における生活の安定と次代を担う子供たちの健全な育成を目的に支給されるもので、「認定請求」をした月の翌月から開始され、毎年二月・六月・十月に支給されます。
所得制限額は年によって変更されたりしますので、前年度所得制限にかかって児童手当を支給されなかった方も、今年度の所得によっては該当する場合があります。改めて認定請求をしてください。
【児童手当の月額】
・第一子 五〇〇〇円
・第二子 五〇〇〇円
・第三子以降 一〇〇〇〇円
【児童手当認定請求書】
「出生」や「転入」により新たに受給資格が生じた場合には「児童手当認定請求書」を提出して下さい。
【認定請求に必要なもの】
①印鑑
②請求者名義の口座番号
(銀行か農協のみ)
※その他、必要に応じて「年金加入証明書」などの書類を提出することがあります。
なお、詳細については役場厚生課窓口にお問い合わせ下さい。
■役場厚生課
□九五八-二二〇一
※表(届出、手続き一覧)